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【問186】管理業務主任者 練習問題|建築確認が必要な用途変更

建築関連法規とその他 問1/15難易度B(標準)

問題文

甲マンションの管理組合が、1階の共用部分である多目的室(床面積250平方メートル)を用途変更し、保育所として第三者に貸し出すことを検討している。この用途変更に関する建築確認の要否についての次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.用途変更は新築や増築とは異なり、建築物の構造自体に変更を加えるものではないから、変更後の床面積の規模にかかわらず建築確認を受ける必要はない。
  2. 2.共用部分の用途変更は区分所有者全員が共有する財産の処分に当たるため、建築主事等の確認ではなく所轄消防長の許可を受ければ足りる。
  3. 3.保育所は建築基準法上の特殊建築物に当たり、用途を変更する部分の床面積が200平方メートルを超える場合には、原則として建築主事等の確認を受けなければならない。
  4. 4.床面積が200平方メートルを超える特殊建築物への用途変更であっても、確認済証の交付を受ける前に工事に着手することができる。