【問186】管理業務主任者 練習問題|建築確認が必要な用途変更
建築関連法規とその他 問1/15難易度B(標準)
問題文
甲マンションの管理組合が、1階の共用部分である多目的室(床面積250平方メートル)を用途変更し、保育所として第三者に貸し出すことを検討している。この用途変更に関する建築確認の要否についての次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.用途変更は新築や増築とは異なり、建築物の構造自体に変更を加えるものではないから、変更後の床面積の規模にかかわらず建築確認を受ける必要はない。
- 2.共用部分の用途変更は区分所有者全員が共有する財産の処分に当たるため、建築主事等の確認ではなく所轄消防長の許可を受ければ足りる。
- 3.保育所は建築基準法上の特殊建築物に当たり、用途を変更する部分の床面積が200平方メートルを超える場合には、原則として建築主事等の確認を受けなければならない。
- 4.床面積が200平方メートルを超える特殊建築物への用途変更であっても、確認済証の交付を受ける前に工事に着手することができる。
解説
正解は3。建築基準法は、床面積の合計が200平方メートルを超える特殊建築物(共同住宅、保育所、劇場、病院等)へ用途を変更する場合には、新築の場合に準じて建築主事等の確認を受けなければならないと定めている。1は誤り。用途変更であっても、確認を要する特殊建築物に該当し規模要件を満たせば確認は必要であり、建築物の構造に変更を加えないことは確認不要の理由にならない。2は誤り。確認の要否は消防法上の許可の有無とは別の制度であり、用途変更に関する確認も建築主事等が行う。4は誤り。確認済証の交付を受けた後でなければ、当該工事に着手することはできない。本試験では、用途変更に確認が必要となる床面積の基準と、大規模の修繕・模様替も確認の対象となる点が問われる。