【問140】管理業務主任者 練習問題|マンション管理適正化推進センターとマンション管理業協会
マンション管理適正化法 問20/20難易度C(難しい)
問題文
マンション管理適正化推進センター及びマンション管理業協会の役割に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.マンション管理適正化推進センターは、国土交通大臣ではなく、マンションが所在する各都道府県の知事がそれぞれ指定する法人であり、全国に複数存在することが予定されている。
- 2.マンション管理業協会は、マンション管理業を営むすべての者が当然に社員となる強制加入団体であり、加入しない業者は登録を拒否される。
- 3.マンション管理適正化推進センターは国土交通大臣が指定する法人であり、マンション管理業協会はマンション管理業者を社員とする法人であって、いずれも情報提供や相談、苦情解決等を担う。
- 4.マンション管理業協会が行う苦情の解決の業務は区分所有者等からの苦情に限られ、マンション管理業者相互間の紛争は対象とならない。
解説
正解は3。マンション管理適正化推進センターは国土交通大臣の指定を受けた法人であり、管理組合の管理者等や区分所有者等に対する情報の提供及び相談、調査研究などの業務を行う。マンション管理業協会は、マンション管理業者を社員とする法人であって国土交通大臣の指定を受けたものであり、苦情の解決や会員に対する研修などの業務を行う。1は誤り。指定を行うのは都道府県知事ではなく国土交通大臣である。2は誤り。マンション管理業協会への加入は任意であり、加入しない業者であっても登録を拒否されるものではない。4は誤り。マンション管理業協会が行う苦情の解決の業務を区分所有者等からの苦情のみに限定する規定はなく、管理組合や区分所有者等からの苦情を広く受け付けるものとされている。両者の指定主体と業務内容の違いを整理して覚えておきたい。