【問101】管理業務主任者 練習問題|管理組合会計の特徴(予算準拠と区分経理)
管理組合の会計と仕訳 問1/20難易度A(易しい)
問題文
管理組合の会計に特有の考え方(予算準拠主義および管理費会計と修繕積立金会計の区分経理)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.管理組合の会計は企業会計と同じく利益の獲得を目的とするものであるから、決算では損益計算書を作成して当期の利益額を示せば足り、総会で承認された収支予算と決算実績との対比を示す必要はない。
- 2.管理組合の会計は営利を目的としないため、総会で承認された収支予算に基づいて業務を執行し、決算においては予算と実績とを対比して報告する予算準拠主義がとられている。
- 3.管理費と修繕積立金は、いずれも区分所有者から徴収する金銭である点で共通するため、経理の簡素化の観点から一つの会計に合算して処理することが標準管理規約で求められている。
- 4.修繕積立金会計を管理費会計と区分して経理する目的は、修繕積立金に係る収支を独立して把握することにあるのではなく、管理費に不足が生じたときに修繕積立金を機動的に流用しやすくすることにある。
解説
正解は2。管理組合は営利を目的としない団体であり、その会計は利益の計算ではなく、区分所有者から徴収した管理費等を総会で承認された収支予算に従って適正に執行し、その結果を決算として報告することに主眼がある(予算準拠主義)。標準管理規約も、理事長が収支予算案を通常総会に提出して承認を得ること、収支決算案を監事の会計監査を経て通常総会に報告し承認を得ることを定めている。また、修繕積立金は計画的な大規模修繕などの特別の管理に充てるため長期にわたって積み立てるものであるから、標準管理規約は修繕積立金を管理費とは区分して経理しなければならないと定めており、管理費会計と修繕積立金会計を分けて収支報告書・貸借対照表を作成するのが通例である。1は誤り。管理組合会計は利益の算定を目的とせず、決算では予算と実績の対比が重視される。3は誤り。合算処理ではなく区分経理が求められている。4は誤り。区分経理の目的は、修繕積立金が日常の管理費用に安易に流用されることを防ぎ、積立状況を明確にする点にある。本試験では、予算準拠主義・区分経理・発生主義という管理組合会計の三つの特徴がまとめて問われる。