【問40】管理業務主任者 練習問題|団地建物所有者の団体と団地の規約
区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問20/20難易度B(標準)
問題文
団地建物所有者の団体および団地の管理に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.一団地内に数棟の建物がある場合には、その団地内の土地または附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属していないときでも、建物の所有者の全員は、規約を定めることなく当然に団地建物所有者の団体を構成する。
- 2.一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、それらの所有者は全員で団体を構成し、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができる。
- 3.団地内にある専有部分のある建物(各棟)を団地管理組合の規約によって管理の対象とするには、団地建物所有者の集会における決議があれば足り、当該建物の区分所有者の集会における決議を別途経る必要はない。
- 4.団地内建物の一括建替え決議は、団地建物所有者の集会において団地建物所有者および議決権の各過半数の賛成があれば成立し、各棟の区分所有者の賛成割合は要件とされていない。
解説
正解は2。一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地または附属施設(これらに関する権利を含む)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(団地建物所有者)は、全員で、その団地内の土地、附属施設および専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができる。この団体(団地管理組合)は各棟の区分所有者の団体と並存し、各棟の管理組合が消滅するわけではない。1は誤り。団地建物所有者の団体が成立するには、団地内の土地または附属施設が建物所有者の共有に属することが必要である。3は誤り。専有部分のある建物を団地規約で管理の対象とするには、団地建物所有者の集会の決議に加えて、当該建物の区分所有者の集会における区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による決議を要する。4は誤り。一括建替え決議は原則として団地建物所有者および議決権の各5分の4以上の多数によることを要し、さらに各棟ごとにも一定割合以上の賛成が要件とされている。団地管理組合の規約の設定・変更・廃止が各4分の3以上の特別決議によることも合わせて、単棟の場合との異同を整理しておきたい。