【問45】賃貸不動産経営管理士 練習問題|個人情報の適正な取扱いと管理実務
管理受託契約 問20/20難易度B(標準)
問題文
賃貸住宅の管理業務における個人情報の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.取り扱う個人情報が5000人分以下である管理業者は、個人情報取扱事業者に該当しない。
- 2.入居者の個人データを管理業務の一部の再委託先に提供する場合には、常に本人の同意を得なければならない。
- 3.個人データの取扱いを他の事業者に委託する場合、委託元は委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
- 4.個人データの漏えいが生じた場合の個人情報保護委員会への報告は、令和2年改正法のもとでも努力義務にとどまる。
解説
正解は3。個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合には、委託を受けた者に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。賃貸住宅の管理業務では、入居者の氏名や連絡先、家賃の支払状況などを清掃業者や修繕業者等に取り扱わせる場面があるため、委託契約に取扱いの条件を定め、その実施状況を把握することが求められる。1は誤り。取り扱う個人情報の数による適用除外は既に撤廃されており、個人情報データベース等を事業の用に供している者は原則として個人情報取扱事業者にあたる。2は誤り。委託に伴って個人データを提供する場合は第三者提供にあたらず、本人の同意は不要である。その代わりに委託先に対する監督義務が課される。4は誤り。個人情報保護法の令和2年改正法により、個人の権利利益を害するおそれが大きい一定の漏えい等が生じたときは、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務付けられている。