【問26】賃貸不動産経営管理士 練習問題|管理受託方式とサブリース方式の契約類型の差異
管理受託契約 問1/20難易度A(易しい)
問題文
賃貸住宅の所有者Aが、その所有するアパートについて業者Bを利用する場合の管理受託方式とサブリース方式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.管理受託方式では、BがAから賃貸住宅を借り受けたうえで入居者に転貸するため、入居者との賃貸借契約の当事者は業者Bとなる。
- 2.管理受託方式では、入居者との賃貸借契約の当事者は常にAであり、Bは委託を受けてAのために管理業務を行う立場にとどまる。
- 3.サブリース方式では、AB間の契約は委任契約であり、Bは入居者から受け取った家賃の全額をAに引き渡す義務を負う。
- 4.サブリース方式では、AB間の契約に借地借家法は適用されず、Aはいつでも自由に契約を解約することができる。
解説
正解は2。管理受託方式は、賃貸住宅の所有者である賃貸人が、管理業者に管理業務を委託する方式であり、AB間の契約は委任(準委任)を中心とする管理受託契約である。入居者との賃貸借契約の当事者はあくまで所有者Aであり、Bは代理人ないし事務処理者としてAのために業務を行うにとどまる。1は誤り。転貸を前提としてBが賃貸借契約の当事者となるのは、業者が賃貸人から借り上げて入居者に転貸するサブリース方式(特定賃貸借契約)である。3は誤り。サブリース方式ではAB間は賃貸借契約であり、Bは入居者から受け取る転貸賃料の多寡にかかわらず、約定した賃料をAに支払う義務を負う。4は誤り。AB間の契約は建物の賃貸借であるから借地借家法が適用され、賃貸人Aからの解約の申入れには正当の事由が必要となる。両方式は、契約類型が委任か賃貸借か、入居者との契約当事者が誰かという二点で整理すると混同しない。