【問120】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|再販売価格の拘束
企業不祥事と法令違反 問20/20難易度B(標準)
問題文
家電メーカーのA社は、取引先の販売店に対し、「当社製品は希望小売価格以下では販売しないこと。守らない店への出荷は停止する」と通告した。独占禁止法上の評価として、最も適切なものはどれか。
- 1.メーカーが自社製品の販売価格を決めることは契約の自由であり、常に適法である
- 2.希望小売価格を販売店に示すことは、参考としてであっても、すべて違反となる
- 3.販売店が書面で同意していれば、販売価格の拘束があっても違法とはならない
- 4.正当な理由なく価格を守らせ、従わない店の出荷を止める行為は、再販売価格の拘束に当たる
解説
正解は4。メーカーが取引先の販売店に対し、正当な理由がないのに、自社商品の販売価格を指定し、これを守らせる行為は、再販売価格の拘束として、独占禁止法の不公正な取引方法に該当し、原則として違法である。守らない店への出荷停止は拘束の手段となる。1は誤り。契約の自由があっても、再販売価格の拘束は禁止される。2は誤り。希望小売価格をあくまで参考として示すこと自体は、拘束を伴わなければ違法ではない。3は誤り。販売店が同意していても、価格の拘束は違反となり得る。