シカクモン

【問40】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|取締役の善管注意義務と監視

コーポレートガバナンスと内部統制 問20/20難易度C(難しい)

問題文

L社の取締役Mは、営業部門で長期にわたり行われていた巨額の不正取引を見過ごし、会社に損害が生じた。内部統制システムに関する裁判例の一般的な考え方に照らし、最も適切なものはどれか。

  1. 1.取締役は自らが担当する業務以外には監視義務を負わず、他の取締役の職務執行を放置しても責任を問われない
  2. 2.内部統制システムの構築は取締役の裁量に委ねられており、どのような体制でも善管注意義務違反が問題となることはない
  3. 3.取締役は会社の規模や事業内容に応じたリスク管理体制を整備する善管注意義務を負い、怠って損害が生じれば責任を問われ得る
  4. 4.不正が発生した事実のみをもって取締役全員が当然に賠償責任を負い、体制の整備状況や不正の予見可能性は考慮されない