【問180】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|監査役と監査役会の設置
株式会社の組織と運営 問20/20難易度A(易しい)
問題文
監査役および監査役会の構成について、最も適切な記述はどれか。
- 1.監査役は当該会社の取締役を兼ねることができないが、その使用人を兼ねることは差し支えない。
- 2.監査役会が設置されている場合、各監査役は単独で監査権限を行使することができず、監査役会の決議を要する。
- 3.監査役会設置会社においては、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない。
- 4.監査役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
解説
正解は3。会社法335条3項は、監査役会設置会社においては監査役は3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならないと定める。社外の視点を入れて監査の独立性と実効性を確保する趣旨である。また監査役会は監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
1は誤り。監査役は、当該会社もしくはその子会社の取締役または支配人その他の使用人を兼ねることができない(会社法335条2項)。取締役の指揮命令に服する使用人が取締役を監査することはできないからである。2は誤り。監査役会が設置されても各監査役の権限は失われず、各監査役は単独で調査権や差止請求権を行使できる。これを監査役の独任制という。監査役会の決議は各監査役の権限行使を妨げないとされている。4は誤り。監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、原則として短縮できない。取締役より長い任期を保障して身分の安定を図る趣旨である。
2級では、監査役の権限を会計監査に限定できる会社の範囲や、監査役会設置会社と監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社との機関設計上の違いまで問われる。