【問83】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|適正な取得と本人への通知・公表
情報の管理・活用とデジタル社会 問3/20難易度B(標準)
問題文
個人情報の適正な取得および取得時の本人への通知・公表に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.契約書に記載された個人情報を本人から直接書面で取得する場合は、あらかじめ利用目的を明示しなければならない。
- 2.要配慮個人情報は、取得後に速やかに本人へ通知すれば、事前の同意を得ずに取得することができる。
- 3.他社から個人データの提供を受ける場合、提供元における取得の経緯を確認する義務は課されていない。
- 4.取得の状況からみて利用目的が明らかな場合であっても、必ず利用目的を公表しなければならない。
解説
正解は1。契約書その他の書面(電磁的記録を含む)に記載された本人の個人情報を、本人から直接書面によって取得する場合には、あらかじめ本人に対し利用目的を明示しなければならない(21条2項)。取得後に速やかに通知または公表すれば足りる原則(21条1項)より重い義務であり、申込書やアンケート用紙の設計に直結する。
2は誤り。要配慮個人情報は、法令に基づく場合など一定の例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならない(20条2項)。事後の通知では適法化されない。
3は誤り。第三者から個人データの提供を受けるときは、提供者の氏名・住所や当該個人データの取得の経緯等を確認し、記録を作成・保存しなければならない(30条)。名簿を購入する場面などで、受領者側にも確認義務が及ぶ点が重要である。
4は誤り。取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合は、通知・公表義務の適用除外とされている(21条4項)。ほかに本人や第三者の権利利益を害するおそれがある場合なども除外される。
2級では、名刺交換、ウェブフォーム、他社からのリスト取得など、取得ルートごとに要求される手続の差を説明し、社内フローに落とせることが問われる。