【問81】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|個人識別符号と保有個人データの範囲
情報の管理・活用とデジタル社会 問1/20難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法上の個人識別符号や保有個人データの意義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.携帯電話番号やメールアドレスは、それだけで個人を特定できるため個人識別符号に該当する。
- 2.旅券番号や運転免許証番号のように政令で定められた符号は、それのみで個人識別符号に該当する。
- 3.六か月以内に消去することとなる個人データは、現在も保有個人データから除外されている。
- 4.本人の国籍や本籍地は人種に関する情報であるから、要配慮個人情報として取得に同意を要する。
解説
正解は2。個人識別符号は政令で限定列挙されており、旅券番号、基礎年金番号、運転免許証番号、個人番号のほか、DNAの塩基配列や指紋・掌紋などの身体的特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号がこれに当たる。これらが含まれる情報は、氏名がなくてもそれ自体で個人情報となる。
1は誤り。携帯電話番号やメールアドレスは政令に列挙されておらず、個人識別符号には当たらない。もっとも、社内の顧客名簿と容易に照合できるのであれば、照合による識別可能性を通じて個人情報に該当する。
3は誤り。令和2年改正法(令和2年法律第44号、2022年4月1日全面施行)により、六か月以内に消去することとなる短期保存データを保有個人データから除外する規定は削除された。現在は短期間で消去するデータも開示・利用停止等の請求の対象となる。
4は誤り。要配慮個人情報は人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴などが政令とあわせて限定列挙されており、国籍や本籍地はそれ自体が人種を示すものではないため該当しないと解されている。
2級では、個人情報・個人データ・保有個人データのどの段階でどの義務が生じるかを整理し、社内のデータ管理規程や委託契約の条項設計に落とし込む視点まで求められる。