【問62】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|不実告知と不利益事実の不告知
消費者取引と広告・表示の法規制 問2/20難易度B(標準)
問題文
事業者の勧誘により消費者が誤認した場合の取消しの要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.不実告知を理由とする取消しが認められるためには、事業者が告げた内容を事実と異なると知っていたことが必要である。
- 2.断定的判断の提供を理由とする取消しは、提供された見込みが結果的に外れた場合に限って認められる。
- 3.不利益事実の不告知を理由とする取消しは、事業者に軽微な過失があれば足り、故意や重大な過失までは要しない。
- 4.不利益となる事実を告げようとしたのに消費者がこれを拒んだときは、不告知を理由とする取消しはできない。
解説
正解は4。消費者契約法4条2項は、事業者が重要事項について消費者の利益となる旨を告げ、かつ当該重要事項について消費者の不利益となる事実を故意または重大な過失により告げなかったために消費者が誤認した場合に取消しを認めるが、事業者が当該事実を告げようとしたにもかかわらず消費者がこれを拒んだときは適用しない旨のただし書を置いている。1は誤り。不実告知(同条1項1号)は、重要事項について事実と異なることを告げて誤認させれば足り、事業者の故意や過失は要件ではない。2は誤り。断定的判断の提供(同項2号)は、将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供したこと自体が要件であり、結果的に見込みどおりであったかどうかを問わない。3は誤り。不利益事実の不告知だけは故意または重大な過失が必要で、軽過失では取り消せない。3級が類型名の理解にとどまるのに対し、2級では主観的要件の有無の違いが問われる。