【問41】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|独禁法の規制対象と事業者の範囲
企業間取引の法規制 問1/20難易度A(易しい)
問題文
独占禁止法の目的および同法にいう事業者の範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.独占禁止法が禁止する行為は私的独占と不当な取引制限の二つに限られており、不公正な取引方法は同法ではなく景品表示法の規制対象とされている。
- 2.独占禁止法は公正かつ自由な競争を促進することにより、一般消費者の利益を確保するとともに国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
- 3.独占禁止法にいう事業者は営利を目的とする者に限られるため、公益法人や地方公共団体が経済活動を行う場合であっても同法の適用を受けることはない。
- 4.独占禁止法は個々の事業者の行為のみを規律するものであり、事業者団体の活動それ自体が同法の規制対象とされることはない。
解説
正解は2。独占禁止法1条は、私的独占、不当な取引制限および不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止することなどにより、公正かつ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とすると定めている。1は誤り。同法3条が私的独占と不当な取引制限を禁じるほか、19条が不公正な取引方法を禁じており、規制の柱は三つである。景品表示法は不当な表示や過大な景品類を規律する別の法律である。3は誤り。同法2条1項にいう事業者とは商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい、営利性は要件とされていない。公益法人や地方公共団体、医師や弁護士などの自由業者も、経済活動を行う限り事業者にあたる。4は誤り。同法8条が事業者団体の禁止行為を定めている。3級が目的規定の文言確認にとどまるのに対し、2級では事業者概念の広さや規制の三本柱の関係を、具体的な主体にあてはめて判断させる出題がされる。