個人情報保護士 第2回模擬試験 ― 本番前の最終確認用
第1回(無料)で出た弱点は、本当に埋まりましたか? 第1回と1問も重複しない初見の100問で、本試験と同じ150分・各課題70%(各50問中35問)以上の条件をもう一度通す1回分です。
こんな方のための1回分です
- 第1回が「あと一歩」「未達」だった → 復習のあと、別問題で伸びを確かめたい
- 第1回が合格圏だった → 本番は初見。もう1セットで再現性を確認したい
- 本試験まで3週間を切った → 本番形式の通し練習を残り回数分やっておきたい
含まれるもの
- 第1回と1問も重複しない新作100問(本試験と同じ形式・配点・時間: 4肢択一・150分・各課題70%(各50問中35問)以上)
- 全100問の解説。正解の根拠だけでなく、誤りの選択肢がなぜ誤りかまで
- 分野別正答率と弱点診断。間違えた問題は練習問題の復習に自動で反映
- 印刷用 A4 紙面(問題・解答用紙・解説、PDF 保存可)
- 買い切り・登録不要・サブスクなし
サンプル問題
実際に出題される100問のうち2問を、解説までそのまま出します。 買う前に、問題の難しさと解説の細かさを見てください。
サンプル 1 個人情報保護法
個人関連情報の第三者提供に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ✓提供先が個人データとして取得することが想定されるときは、本人の同意が得られていることの確認が必要である
- 2.個人関連情報は個人情報に該当しないため、提供にあたって何らの規律も及ばない
- 3.個人関連情報を提供する場合には、提供のつど本人の書面による承諾を得なければならない
- 4.個人関連情報に該当するのは、生存する個人に関する情報のうち氏名を含むものである
個人関連情報とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう(個人情報保護法2条7項)。単体では個人を識別できないCookie情報や閲覧履歴などが典型である。これを第三者に提供する場合において、提供先がその情報を個人データとして取得することが想定されるときは、提供元は、提供先が本人の同意を得ていることをあらかじめ確認しなければならない(31条)。提供元では個人データでなくても、提供先で個人データになる場合の抜け道を塞ぐ規定である。
サンプル 2 マイナンバー法
事業者が従業員から個人番号の提供を受ける時期に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.個人番号は将来の事務に備え、採用の有無が決まる前の応募者全員から取得しておく
- 2.個人番号の提供は、実際に法定調書を作成する直前でなければ求めてはならない
- 3.個人番号は、従業員本人の同意があれば利用目的を示さずに取得することができる
- ✓個人番号関係事務が具体的に発生することが明らかになった時点で提供を求めることができる
個人番号は、法令で定められた個人番号関係事務を処理するために必要な場合に限って取得できる。雇用契約の締結など、個人番号関係事務の発生が明らかになった時点であれば、実際に法定調書を作成する前でも提供を求めることができる。他方、採用の可否が決まっていない応募者から一律に取得しておくことは、事務の発生が明らかとはいえず認められない。取得の際には、源泉徴収票の作成など具体的な利用目的をあらかじめ示す必要がある。
残りの98問も同じ密度で解説しています。無料の第1回とは1問も重複しません。
作問方針
本試験の出題範囲・形式に合わせて編集部がオリジナルで作成しています。公式問題の転載ではありません。 法改正・最新テキストに合わせて随時更新します。運営者情報