個人情報保護実務検定 第2回模擬試験 ― 本番前の最終確認用
第1回(無料)で出た弱点は、本当に埋まりましたか? 第1回と1問も重複しない初見の80問で、本試験と同じ90分・70%(80問中56問)以上の条件をもう一度通す1回分です。
こんな方のための1回分です
- 第1回が「あと一歩」「未達」だった → 復習のあと、別問題で伸びを確かめたい
- 第1回が合格圏だった → 本番は初見。もう1セットで再現性を確認したい
- 本試験まで3週間を切った → 本番形式の通し練習を残り回数分やっておきたい
含まれるもの
- 第1回と1問も重複しない新作80問(本試験と同じ形式・配点・時間: 4肢択一・90分・70%(80問中56問)以上)
- 全80問の解説。正解の根拠だけでなく、誤りの選択肢がなぜ誤りかまで
- 分野別正答率と弱点診断。間違えた問題は練習問題の復習に自動で反映
- 印刷用 A4 紙面(問題・解答用紙・解説、PDF 保存可)
- 買い切り・登録不要・サブスクなし
サンプル問題
実際に出題される80問のうち2問を、解説までそのまま出します。 買う前に、問題の難しさと解説の細かさを見てください。
サンプル 1 個人情報保護法の基礎
商品の問い合わせを受けた担当者が、顧客の氏名を聞かずに通話内容を録音した。この録音に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.音声は文字情報ではないため、個人情報にあたることはない
- 2.氏名を聞いていない以上、個人情報に該当する余地はない
- 3.録音は取得にあたらないため、利用目的の特定は不要である
- ✓会員番号などから本人を特定できるときは、個人情報として取り扱う必要がある
個人情報は、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等により特定の個人を識別できるもの、または他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものをいう。音声であっても、通話中に述べられた会員番号や注文番号から自社の顧客データベースと容易に照合できるのであれば、特定の個人を識別できる個人情報にあたる。録音は取得にあたるため、利用目的を特定し、通知または公表する必要がある。
サンプル 2 取得・利用
自社の採用サイトで応募者の閲覧履歴を分析し、興味関心を推定して選考の参考にしようとする場合の対応として、最も適切なものはどれか。
- 1.分析は内部処理にすぎないため、利用目的に触れる必要はない
- ✓本人の行動や関心を分析して取り扱う旨を、利用目的として明らかにしておく
- 3.応募者が閲覧を自発的に行っている以上、何らの説明も要しない
- 4.分析結果は推定にすぎないため、個人データとして管理する必要はない
本人から得た情報から行動や関心等を分析する場合には、単に「採用選考のため」と示すだけでは本人が取扱いを予測できない。ガイドラインは、どのような取扱いが行われているかを本人が予測・想定できる程度に利用目的を特定すべきとしており、分析を行う旨を明らかにすることが求められる。推定された興味関心も、特定の個人と結びついて管理される限り個人データとして安全管理措置の対象になる。
残りの78問も同じ密度で解説しています。無料の第1回とは1問も重複しません。
作問方針
本試験の出題範囲・形式に合わせて編集部がオリジナルで作成しています。公式問題の転載ではありません。 法改正・最新テキストに合わせて随時更新します。運営者情報