【問133】情報・サイバーセキュリティ管理士 練習問題|警察とIPAへの届出
インシデント対応とクラウド・IoT 問8/25難易度B(標準)
問題文
自社のサーバが不正アクセスを受けたことが判明した場合の、外部への届出等に関する説明として最も適切なものはどれか。
- 1.不正アクセス禁止法違反は親告罪であり、被害者は警察へ申告することができない
- 2.IPAへの被害の届出は法律上の義務であり、怠ると罰則が科されると定められている
- 3.都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口に相談し、IPAへの届出も併せて検討する
- 4.JPCERT/CCは個人情報の監督機関であり、漏えい時の法定の報告先に指定される
解説
正解は3。不正アクセスを受けた場合は、まず証拠を保全したうえで、都道府県警察に置かれたサイバー犯罪相談窓口へ相談する。あわせて、情報処理推進機構(IPA)が経済産業省告示に基づき運用するコンピュータウイルス・不正アクセス被害の届出制度への届出や、JPCERT/CCへのインシデント報告を検討する。これらは被害状況の分析と注意喚起に活用される。1は誤り。不正アクセス行為の禁止等に関する法律の違反は親告罪ではなく、告訴がなくても捜査と処罰の対象となる。2は誤り。IPAへの届出は任意の制度であり、怠っても罰則はない。4は誤り。JPCERT/CCはインシデントの受付と調整を行う組織であり、個人データの漏えい等の法定報告先は個人情報保護委員会である。届出先の役割分担は頻出である。