知的財産管理技能検定2級 第2回模擬試験 ― 本番前の最終確認用
第1回(無料)で出た弱点は、本当に埋まりましたか? 第1回と1問も重複しない初見の40問で、本試験と同じ60分・80%(40問中32問)以上の条件をもう一度通す1回分です。
こんな方のための1回分です
- 第1回が「あと一歩」「未達」だった → 復習のあと、別問題で伸びを確かめたい
- 第1回が合格圏だった → 本番は初見。もう1セットで再現性を確認したい
- 本試験まで3週間を切った → 本番形式の通し練習を残り回数分やっておきたい
含まれるもの
- 第1回と1問も重複しない新作40問(本試験と同じ形式・配点・時間: 4肢択一・60分・80%(40問中32問)以上)
- 全40問の解説。正解の根拠だけでなく、誤りの選択肢がなぜ誤りかまで
- 分野別正答率と弱点診断。間違えた問題は練習問題の復習に自動で反映
- 印刷用 A4 紙面(問題・解答用紙・解説、PDF 保存可)
- 買い切り・登録不要・サブスクなし
サンプル問題
実際に出題される40問のうち2問を、解説までそのまま出します。 買う前に、問題の難しさと解説の細かさを見てください。
サンプル 1 特許法
特許要件のうち進歩性の判断に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.進歩性は、発明者本人がその発明を容易に想到できたかどうかを基準に判断される
- 2.引用発明との相違点が形式的に存在すれば、それだけで進歩性があると判断される
- ✓進歩性は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者を基準に判断される
- 4.先行技術に組合せを妨げる事情があっても、進歩性の判断には影響しないとされている
解説
進歩性は、特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、先行技術に基づいて容易に発明をすることができたかどうかで判断される(特許法29条2項)。発明者本人の能力が基準ではない。判断では、引用発明との相違点について組合せの動機付けがあるか、組合せを妨げる阻害要因がないか、予測できない有利な効果があるかが総合的に考慮される。
サンプル 2 著作権法
著作物性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ✓事実の伝達にすぎない雑報および時事の報道は、著作物に該当しないとされている
- 2.作成に多大な労力と費用を要したものは、表現に創作性がなくとも著作物となる
- 3.著作物として保護されるためには、文化庁への登録を済ませておく必要がある
- 4.アイデアそれ自体も、独創的なものであれば著作物として保護の対象となる
解説
著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)。事実の伝達にすぎない雑報および時事の報道は著作物に該当しないと明文で定められている(10条2項)。保護されるのは表現であってアイデアそのものではなく、投じた労力の多寡も基準にならない。また著作権は無方式主義により創作と同時に発生し、登録は権利発生の要件ではない。
残りの38問も同じ密度で解説しています。無料の第1回とは1問も重複しません。
作問方針
本試験の出題範囲・形式に合わせて編集部がオリジナルで作成しています。公式問題の転載ではありません。 法改正・最新テキストに合わせて随時更新します。運営者情報