知的財産管理技能検定3級 第2回模擬試験 ― 本番前の最終確認用
第1回(無料)で出た弱点は、本当に埋まりましたか? 第1回と1問も重複しない初見の30問で、本試験と同じ45分・70%(30問中21問)以上の条件をもう一度通す1回分です。
こんな方のための1回分です
- 第1回が「あと一歩」「未達」だった → 復習のあと、別問題で伸びを確かめたい
- 第1回が合格圏だった → 本番は初見。もう1セットで再現性を確認したい
- 本試験まで3週間を切った → 本番形式の通し練習を残り回数分やっておきたい
含まれるもの
- 第1回と1問も重複しない新作30問(本試験と同じ形式・配点・時間: 3肢択一・45分・70%(30問中21問)以上)
- 全30問の解説。正解の根拠だけでなく、誤りの選択肢がなぜ誤りかまで
- 分野別正答率と弱点診断。間違えた問題は練習問題の復習に自動で反映
- 印刷用 A4 紙面(問題・解答用紙・解説、PDF 保存可)
- 買い切り・登録不要・サブスクなし
サンプル問題
実際に出題される30問のうち2問を、解説までそのまま出します。 買う前に、問題の難しさと解説の細かさを見てください。
サンプル 1 特許法
特許を受ける権利に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ✓特許出願前における特許を受ける権利の承継は、承継人が特許出願をしなければ第三者に対抗できない
- 2.特許を受ける権利が共有に係るときも、各共有者は単独で特許出願をすることができる
- 3.特許を受ける権利は、質権の目的とすることができる財産権として明文で認められている
解説
特許を受ける権利は財産権として譲渡でき、出願前に承継した者は、自ら特許出願をしなければその承継を第三者に対抗できない(特許法34条1項)。出願後の承継については特許庁長官への届出が対抗要件になる。なお、この権利は質権の目的とすることができず、共有に係るときは共有者全員でなければ出願できない。
サンプル 2 著作権法
著作権の存続期間に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.映画の著作物の著作権は、その著作者が死亡した日から70年を経過するまで存続する
- 2.著作権の存続期間は、著作者が死亡した日そのものから起算して70年間とされている
- ✓著作権の存続期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した年の翌年1月1日から起算する
解説
著作権の存続期間は原則として著作者の死後70年までだが、終期の計算は死亡した日からではなく、死亡した年の翌年1月1日から起算する(著作権法57条)。この暦年主義により、同じ年に亡くなった著作者の著作権はすべて同じ日に満了する。無名・変名の著作物や映画の著作物は、死亡時ではなく公表後70年が原則である点も併せて押さえたい。
残りの28問も同じ密度で解説しています。無料の第1回とは1問も重複しません。
作問方針
本試験の出題範囲・形式に合わせて編集部がオリジナルで作成しています。公式問題の転載ではありません。 法改正・最新テキストに合わせて随時更新します。運営者情報