【問336】個人情報保護士 練習問題|特定個人情報の取扱いと安全管理措置
問題文
企業がマイナンバーを含む「特定個人情報」を保管する際の安全管理措置として、最も適切なものはどれか。
- 1.組織的・人的・物理的・技術的の4種の措置を講じる
- 2.ファイルにパスワードを設定しておけばそれで足りる
- 3.基本方針を策定して文書化すれば運用は伴わなくてよい
- 4.保管を外部に委託すれば自社の監督義務は一切なくなる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
番号法第12条は個人番号の適切な管理のために必要な措置を義務付けており、その具体的内容を示す個人情報保護委員会のガイドライン(事業者編)別添は、基本方針・取扱規程等に加え、組織的・人的・物理的・技術的の4区分の安全管理措置を求めています。
選択肢2 → ❌誤り
誤りです。パスワード設定は技術的安全管理措置の一部にすぎません。担当者の明確化や取扱区域の管理、教育、アクセス記録の分析など、4区分にまたがる措置を組み合わせる必要があります。
選択肢3 → ❌誤り
誤りです。基本方針や取扱規程の策定は出発点であり、それに沿った運用状況の記録・確認・見直しまで行って初めて安全管理措置を講じたことになります。
選択肢4 → ❌誤り
誤りです。番号法第11条は、委託する者に対し、委託先において安全管理が図られるよう「必要かつ適切な監督」を行うことを義務付けています。委託しても委託元の責任は残ります。
背景知識
特定個人情報は個人番号を含む個人情報であり(番号法第2条第9項)、漏えい時の影響が大きいため厳格な管理が求められます。番号法第12条の義務を具体化した個人情報保護委員会のガイドライン(事業者編)別添は、基本方針の策定、取扱規程等の策定に加え、組織的・人的・物理的・技術的の4区分の措置を示しています。委託する場合も第11条により委託先の監督義務が課されます。なお同ガイドラインは、従業員100人以下の中小規模事業者について特例的な対応方法を定めています。
学習アドバイス
まず4区分の枠組みを覚え、自社の対策がどの区分に当たるかを仕分ける練習をしてください。なお従業員100人以下の中小規模事業者にはガイドライン上の特例的な対応方法がありますが、これは措置が不要になるという意味ではなく、求められる手法が緩和されるだけである点に注意しましょう。
まとめ
- 安全管理措置は組織的・人的・物理的・技術的の4区分
- 方針の策定だけでなく運用と確認まで求められる
- 委託しても委託元の監督義務は残る(番号法第11条)