【問337】個人情報保護士 練習問題|マイナンバー収集時の利用目的の明示
問題文
企業が従業員にマイナンバーの提出を求める際の利用目的の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- 1.番号を保管する場所を伝えれば利用目的の説明は要らない
- 2.一度示した利用目的は後からいくらでも変更できる
- 3.利用目的は企業秘密にあたるため公表しなくてよい
- 4.源泉徴収や社会保険手続など具体的な利用目的を示す
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
誤りです。求められているのは保管場所の説明ではなく、何のために個人番号を使うのかという利用目的の特定と明示です(個人情報保護法第17条・第21条)。
選択肢2 → ❌誤り
誤りです。個人情報保護法第17条第2項により、利用目的の変更は変更前の目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲に限られます。さらに個人番号の場合は番号法第9条の利用範囲を超えることもできません。
選択肢3 → ❌誤り
誤りです。利用目的の明示は法律上の義務であり、企業秘密であることを理由に免れることはできません。むしろ本人に対する透明性が求められます。
選択肢4 → ✅正解
番号法第30条により個人情報保護法の規定が適用され、同法第17条で利用目的をできる限り特定し、第21条で本人から書面で取得する際はあらかじめ利用目的を明示することが求められます。個人情報保護委員会も、取得前に利用目的を明示する必要があると説明しています。
背景知識
番号法第30条により、特定個人情報にも個人情報保護法が適用されます。同法第17条は利用目的をできる限り特定することを、第21条は本人から書面で取得する際にあらかじめ利用目的を明示することを求めています。個人番号は番号法第9条第4項の個人番号関係事務でしか使えないため、明示する目的も源泉徴収票の作成や健康保険・厚生年金の届出など、その範囲内の具体的なものになります。複数の目的をまとめて明示することは可能です。
学習アドバイス
「社会保障と税に使います」という説明だけでは特定が不十分です。「給与所得の源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」のように事務名まで書き出しましょう。入社時に必要な目的をまとめて明示しておけば、後から個別に取り直す手間も減らせます。
まとめ
- 個人番号の取得前に利用目的の明示が必要
- 利用目的はできる限り具体的に特定する
- 一度定めた目的の変更は関連性のある範囲に限られる