【問335】個人情報保護士 練習問題|マイナンバー制度の災害対策分野での利用
マイナンバー法 問22/24難易度A(易しい)
問題文
マイナンバー法が定める個人番号の利用範囲について、正しいものはどれか。
- 1.企業が独自に利用目的を決めれば社内の人事管理にも使える
- 2.社会保障と税だけが対象で、災害対策は利用範囲に含まれない
- 3.本人の同意があれば法定外の目的にも利用できる
- 4.社会保障・税・災害対策の分野の法定事務に限られる
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
誤りです。事業者が個人番号を扱えるのは、番号法第9条第4項により法令上求められる個人番号関係事務(源泉徴収票の作成、社会保険の届出など)の範囲だけで、社員番号代わりの人事管理などに転用することはできません。
選択肢2 → ❌誤り
誤りです。災害対策も利用範囲に含まれます。被災者台帳の作成事務などが対象で、番号法第9条第2項は防災に関する事務を明示的に挙げています。
選択肢3 → ❌誤り
誤りです。番号法第30条の読替えにより、本人の同意があるだけでは目的外の利用は認められません。同意は利用範囲を広げる根拠にならず、法令・条例で定められた事務の範囲を超えることはできません。
選択肢4 → ✅正解
マイナンバー法(番号法)第9条は、法令や条例で定められた事務の処理に必要な限度でのみ個人番号を利用できると定めています。その対象は社会保障・税・災害対策の3分野であり、個人情報保護委員会も利用範囲はこの3分野に限定されると説明しています。
背景知識
利用範囲の限定は番号法のプライバシー保護の根幹です。個人番号を利用できるのは第9条が定める事務に限られ、対象は社会保障・税・災害対策の3分野とされています。事業者の場合は第9条第4項により、源泉徴収票の作成や健康保険・厚生年金の届出といった法令上の個人番号関係事務が対象です。違反には重い罰則が用意されており、範囲外の利用は許されません。
学習アドバイス
「マイナンバーを社員番号や顧客IDに使えば便利では」という発想が出たら、まず番号法第9条に立ち返ってください。マイナンバーは使いたいから使える番号ではなく、法令が定めた事務でしか使えない番号です。本人が同意しても範囲は広がらない、という点も押さえておきましょう。
まとめ
- 個人番号の利用範囲は番号法第9条が定める
- 対象は社会保障・税・災害対策の3分野
- 事業者は法令上の個人番号関係事務でのみ利用できる