【問334】個人情報保護士 練習問題|マイナンバーの本人確認と検証方法
マイナンバー法 問21/24難易度A(易しい)
問題文
企業が新入社員本人からマイナンバーの提供を受ける際の本人確認の措置として、マイナンバー法上適切なものはどれか。
- 1.通知カードの提示だけで身元確認まで済ませる
- 2.給与振込先の銀行口座の情報から番号を確認する
- 3.本人の口頭申告とメール返信をもって確認する
- 4.マイナンバーカードの提示を受けて確認する
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
誤りです。通知カードには顔写真がなく身元確認には使えません。番号確認書類として使える場合でも、運転免許証などの身元確認書類との組み合わせが必要です(番号法施行令第12条)。
選択肢2 → ❌誤り
誤りです。銀行口座の情報から個人番号を確認することはできません。本人確認の措置は番号法第16条と同法施行令第12条が定める方法に限られます。
選択肢3 → ❌誤り
誤りです。口頭での申告やメールの返信は、番号法第16条および同法施行令第12条が定める確認の措置に当たりません。書類の提示等による確認が必要です。
選択肢4 → ✅正解
マイナンバー法(番号法)第16条第1号は、本人から個人番号の提供を受けるときの措置として「個人番号カードの提示を受けること」を定めています。マイナンバーカードは券面に番号と顔写真の両方があるため、番号確認と身元確認を1枚で満たせます。
背景知識
マイナンバーの本人確認は「番号確認(その番号が本人のものか)」と「身元確認(提供者が本人か)」の2つを揃える必要があります。マイナンバーカードは1枚で両方を満たします。通知カードは令和2年5月25日に廃止され、記載事項が住民票と一致する場合に限り番号確認書類として使えますが、身元確認には使えません。個人番号が記載された住民票の写しも番号確認書類になります。なお個人番号通知書は番号を証明する書類にはなりません。
学習アドバイス
遠隔地採用やオンライン入社でも、本人確認の方法は番号法第16条と施行令第12条で法定されており、簡略化はできません。「番号確認」と「身元確認」の2軸で書類を仕分ける癖をつけると、どの書類の組み合わせが有効かを判断しやすくなります。
まとめ
- 本人確認は番号確認と身元確認の2つが必要
- マイナンバーカードの提示は法定の措置そのもの(番号法第16条第1号)
- 口頭申告や口座情報からの確認は認められない