【問333】個人情報保護士 練習問題|マイナンバー法と個人情報保護法の重複適用
問題文
企業が従業員のマイナンバーを取得・保管する場合の、個人情報保護法との関係として最も適切な説明はどれか。
- 1.マイナンバーは個人情報保護法の対象外で、マイナンバー法だけが適用される
- 2.マイナンバーは個人情報保護法に加え、マイナンバー法の規制も上乗せされる
- 3.個人情報保護法があれば、マイナンバー法の安全管理措置は不要である
- 4.企業の自主判断で、個人情報保護法かマイナンバー法のいずれかを選択適用できる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
誤りです。番号法第2条第9項は特定個人情報を「個人番号をその内容に含む個人情報」と定義しており、個人情報である以上、個人情報保護法の適用対象から外れることはありません。
選択肢2 → ✅正解
マイナンバー法(番号法)第1条は、この法律が「個人情報の保護に関する法律の特例を定める」ものだと明記しています。個人番号を含む情報は第2条第9項の「特定個人情報」=個人情報でもあるため個人情報保護法が適用され、その上に番号法の厳格な規制が重ねて働きます。
選択肢3 → ❌誤り
誤りです。番号法第12条は個人番号の漏えい・滅失・毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じることを別途義務付けており、個人情報保護法の遵守だけでこの義務が消えることはありません。
選択肢4 → ❌誤り
誤りです。番号法は個人情報保護法の「特例」として上乗せで適用される仕組みであり、事業者がどちらか一方を選ぶという構造にはなっていません。両方を同時に満たす必要があります。
背景知識
日本の個人情報保護制度は階層構造になっています。番号法第1条は自らを個人情報保護法の「特例」と位置付けており、個人番号を含む情報は第2条第9項の特定個人情報として、一般の個人情報より厳格な扱いを受けます。具体的には、利用範囲の限定(第9条)、提供の制限(第19条)、収集・保管の制限(第20条)といった規制が上乗せされます。罰則も個人情報保護法より重く設定されています。
学習アドバイス
「個人情報保護法の要件を満たしているからマイナンバーも大丈夫」という考え方は危険です。番号法には利用範囲の限定や収集・保管の制限など、個人情報保護法にはない固有の規制があります。まず条文の建て付け(特例=上乗せ)を押さえると、細かい論点が整理しやすくなります。
まとめ
- 特定個人情報は個人情報でもあり、個人情報保護法が適用される
- 番号法は個人情報保護法の特例として厳しい規制を上乗せする
- 事業者は両方の要件を同時に満たす必要がある