【問317】個人情報保護士 練習問題|地方公共団体におけるマイナンバー情報連携
マイナンバー法 問17/24難易度B(標準)
問題文
市区町村のある機関が、同じ市区町村の他の機関に対して特定個人情報を提供しようとする場合、番号法上の扱いとして最も適切なものはどれか。
- 1.同じ団体の内部であれば、条例の定めがなくても自由に提供できる
- 2.住民の利便性が向上する場合に限り、首長の判断で提供できる
- 3.団体内部の提供は一律に禁止され、情報提供ネットワークシステムを使う必要がある
- 4.条例で定めるところにより、事務処理に必要な限度で提供できる
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
第19条第11号は「条例で定めるところにより」を要件としています。同一団体内であることは、条例の定めを不要にする理由になりません。
選択肢2 → ❌誤り
第19条は各号の限定列挙で提供の可否を定めており、利便性の程度や執行機関の裁量によって範囲を広げることはできません。
選択肢3 → ❌誤り
庁内の機関間提供は第19条第11号で認められています。情報提供ネットワークシステムを用いる情報連携は第19条第8号・第9号が定める別の仕組みです。
選択肢4 → ✅正解
番号法第19条第11号は「地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき」を提供制限の例外としています。同じ団体の内部であっても、条例の定めと必要な限度という二つの枠がかかります。
背景知識
地方公共団体の個人番号利用は、番号法別表に掲げる法定事務(第9条第1項)に加え、社会保障・地方税・防災に関する事務その他の事務であって条例で定めるもの(第9条第2項)にも及びます。この「条例」という媒介が地方公共団体の特徴で、庁内の機関間で特定個人情報をやり取りする場面でも第19条第11号が条例の定めを求めます。情報提供ネットワークシステムを介した機関間の情報連携(第19条第8号・第9号)とは、根拠となる号も仕組みも異なります。
学習アドバイス
地方公共団体が絡む論点では「法律だけでなく条例も根拠になる」という点を必ず思い出してください。ただし条例があれば何でもできるのではなく、事務処理に必要な限度という歯止めが常に併存します。
まとめ
- 庁内の機関間提供は第19条第11号が根拠
- 条例の定めと必要な限度の二つが要件
- 情報提供ネットワークシステムによる連携とは別の号