【問314】個人情報保護士 練習問題|法人番号と個人番号の相互利用
マイナンバー法 問14/24難易度B(標準)
問題文
法人番号とマイナンバー(個人番号)の関係について、最も正確な説明はどれか。
- 1.両者は同じ12桁番号であり本質的に同じ仕組みである
- 2.個人番号も公開情報として法人番号と同様に扱う
- 3.法人が個人番号を事業用に転用することは可能である
- 4.法人番号は公表され、個人番号は非公表である
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
桁数が異なります。個人番号は12桁、法人番号は12桁の基礎番号に検査用数字1桁を加えた13桁です。公開性も利用範囲も別の設計です。
選択肢2 → ❌誤り
個人番号は特定個人情報として厳格に保護され、公表されません。法人番号のように自由に利用・公開することはできません。
選択肢3 → ❌誤り
個人番号の利用は番号法第9条で限定列挙されており、社員管理番号への流用など事業用途への転用は目的外利用として認められません。
選択肢4 → ✅正解
法人番号は番号法第39条に基づき国税庁長官が指定・通知し、商号・所在地とともに国税庁法人番号公表サイトで公表され、利用範囲の制約なく誰でも自由に利用できます。個人番号は公表されず、番号法第9条により利用範囲が限定されます。
背景知識
法人番号は国税庁長官が法人等に13桁で指定し、番号法第39条に基づいて商号・本店所在地とともに公表されます。利用範囲の制限がなく、誰でも自由に使えます。一方の個人番号は12桁で、番号法第9条により社会保障・税・災害対策の事務に利用が限定され、公表もされません。同じ「番号制度」でありながら、法人の透明性確保と個人のプライバシー保護という逆向きの目的で設計されている点が、両者を分ける最大のポイントです。
学習アドバイス
桁数(13桁/12桁)と公表の有無をセットで覚えると混同しません。法人番号は誰でも使える識別子、個人番号は使途が法定された秘匿情報、と対比で押さえてください。
まとめ
- 法人番号は13桁で公表され自由に利用できる
- 個人番号は12桁で非公表・利用範囲が限定される
- 両者は目的が正反対なので取扱いルールも別