【問312】個人情報保護士 練習問題|個人番号の利用目的の限定
マイナンバー法 問12/24難易度A(易しい)
問題文
企業の人事部門が従業員のマイナンバーを取得する場合、その利用目的として認められるのはどれか。
- 1.給与の源泉徴収と社会保険の届出のための利用
- 2.従業員の顧客対応適性判断のためのスコアリング
- 3.退職者の再就職先の確認と行動の追跡調査
- 4.従業員の信用情報の調査と与信管理のため
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
番号法第9条および別表第一は個人番号の利用範囲を社会保障・税・災害対策に限定しており、給与所得の源泉徴収票作成事務や健康保険・厚生年金保険・雇用保険の届出事務は、事業者に認められた代表的な個人番号関係事務です。
選択肢2 → ❌誤り
人事評価や適性判断は番号法第9条の利用範囲に含まれず、目的外利用にあたります。
選択肢3 → ❌誤り
退職者の追跡や再就職先の確認は番号法で認められた利用目的ではなく、目的外利用に該当します。
選択肢4 → ❌誤り
与信管理や信用スコアリングは利用範囲外です。個人番号は社会保障・税・災害対策の事務以外には使えません。
背景知識
番号法第9条は、個人番号を利用できる事務を別表第一等で限定列挙しており、実質的に社会保障・税・災害対策の3分野に絞られています。民間事業者が扱えるのは、法令で定められた書類に従業員等の個人番号を記載して行政機関に提出する「個人番号関係事務」の範囲だけです。範囲外の利用は目的外利用として違法であり、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合などには罰則も定められています。
学習アドバイス
マイナンバーはあくまで限定的な行政手続のための番号であり、採用判定や人事評価といった経営判断には一切利用できません。その境界線を明確に理解することが重要です。
まとめ
- 個人番号の利用範囲は番号法第9条・別表第一で限定列挙
- 企業の主な用途は源泉徴収事務と社会保険の届出事務
- 人事評価・与信・追跡調査は目的外利用で違法