【問311】個人情報保護士 練習問題|マイナンバー検証の対象取引
マイナンバー法 問11/24難易度A(易しい)
問題文
事業者が本人からマイナンバーの提供を受ける際に行う本人確認(番号確認・身元確認)について、正しいものはどれか。
- 1.マイナンバーカード1枚で両方の確認を兼ねる
- 2.戸籍謄本の写しがあれば両方の確認が完了となる
- 3.通知カード単独でも両方の確認が完了となる
- 4.番号記載書類があれば身元確認は不要である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
番号法第16条は番号確認と身元確認の双方を求めますが、マイナンバーカード(個人番号カード)は裏面の個人番号で番号確認、表面の顔写真・氏名等で身元確認ができるため、これ1枚で双方を満たします(国税庁「国税分野における番号法に基づく本人確認方法【事業者向け】」)。
選択肢2 → ❌誤り
戸籍謄本には個人番号が記載されないため、番号確認書類になりません。番号確認はマイナンバーカード・個人番号通知書・個人番号記載の住民票の写し等で行います。
選択肢3 → ❌誤り
通知カードは(記載事項が住民票と一致する場合に)番号確認書類にとどまり、顔写真がないため身元確認はできません。運転免許証等の身元確認書類が別途必要です。
選択肢4 → ❌誤り
番号確認だけでは、その番号が提供者本人のものかを確認できません。なりすまし防止のため、番号法第16条は身元確認も求めています。
背景知識
番号法第16条は、事業者が本人から個人番号の提供を受ける際に「番号確認」と「身元確認」の 二つを行うことを義務づけています。マイナンバーカードは1枚でその両方を満たしますが、カードがない場合は、個人番号通知書や個人番号記載の住民票の写し等で番号確認を行い、運転免許証やパスポート等で身元確認を行う組合せが必要です。通知カードは2020年5月25日に廃止されましたが、記載事項が住民票と一致する場合に限り番号確認書類として使えます。
学習アドバイス
「必ず2種類の書類が要る」と覚えると誤ります。要件は書類の枚数ではなく、番号確認と身元確認の二つが満たされているかどうかです。
まとめ
- 本人確認は番号確認と身元確認の二つで構成される
- マイナンバーカードは1枚で両方を満たす
- カードがなければ番号確認書類と身元確認書類を組み合わせる