【問227】eco検定 練習問題|南極条約の基本的な役割と地位
国際的な枠組みと条約 問21/25難易度A(易しい)
問題文
南極地域の平和利用と科学的調査の自由を定める南極条約について、この条約が禁止している行為として最も適切なものはどれか。
- 1.科学的な観測や調査を行うための基地の設置と運営
- 2.軍事基地の建設や軍事演習など軍事的性質の措置
- 3.観測計画や観測の成果を各国の間で交換すること
- 4.観測隊員以外の一般の旅行者が南極を訪れること
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
南極条約第2条は科学的調査の自由を定めており、調査のための基地の設置と運営は禁止されるどころか各国に認められた活動です。
選択肢2 → ✅正解
南極条約第1条は「南極地域は、平和的目的のみに利用する」と定め、軍事基地及び防備施設の設置、軍事演習の実施、あらゆる型の兵器の実験といった軍事的性質の措置を禁止しています。
選択肢3 → ❌誤り
南極条約第3条は、観測計画や観測の成果を交換し自由に利用させることを締約国に求めています。禁止行為ではなく、むしろ義務として定められた行為です。
選択肢4 → ❌誤り
南極条約は観光を禁止していません。旅行者の南極訪問は認められており、環境保護に関する南極条約議定書に基づく環境配慮の下で行われています。
背景知識
南極条約は1959年にワシントンで署名され、1961年6月に発効した国際条約です。冷戦下で対立していた各国の領土権主張を第4条で凍結し、南極を平和的目的のみに利用すること、科学的調査の自由と成果の交換を柱としました。日本は原署名国の一つです。1991年に採択され1998年に発効した「環境保護に関する南極条約議定書」(マドリード議定書)は、科学的調査を除く一切の鉱物資源活動を禁止し、環境保護を大きく強化しました。国内では南極地域の環境の保護に関する法律がこれを担保しています。
学習アドバイス
「軍事的利用は禁止、科学的調査は自由」がこの条約の中核です。鉱物資源活動の禁止は条約本体ではなく議定書によるものだ、という切り分けまで押さえると得点源になります。
まとめ
- 南極条約は1959年署名・1961年発効。南極を平和的目的のみに利用すると定める
- 軍事基地の設置や軍事演習など軍事的性質の措置は第1条で禁止される
- 鉱物資源活動の禁止は条約本体でなく環境保護に関する南極条約議定書による