【問94】eco検定 練習問題|日本の国立公園のしくみ
生物多様性と自然共生社会 問14/20難易度B(標準)
問題文
日本の国立公園の制度的な特徴に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.私有地や集落を含んだまま区域が指定され、土地の所有にかかわらず一定の行為を規制して自然を保護している
- 2.指定される区域の土地は国が買い上げて所有することが前提となっており、私有地が含まれることはない
- 3.国立公園の指定は都道府県が独自の判断で行うものとされ、国が指定に関与するしくみにはなっていない
- 4.区域内での開発行為や工作物の設置などは規制の対象とならず、土地所有者の判断に委ねられている
解説
正解は1。日本の国立公園は、国が土地を買い上げて所有する方式(営造物制)ではなく、私有地や集落、農地なども区域に含んだまま指定し、行為の規制によって自然を保護する地域制自然公園という方式がとられている。そのため公園区域内であっても土地の所有者は国とは限らず、住民の生活や生業が営まれている場所も含まれる点が特徴である。
2は誤り。土地を買い上げて所有する方式ではなく、私有地を含んだまま指定する地域制であるため、記述は日本の方式と逆になっている。3は誤り。国立公園は環境大臣が指定するものであり、都道府県が独自に指定するのは都道府県立自然公園である。4は誤り。地域制自然公園では、区域内での工作物の設置や木竹の伐採など一定の行為について許可や届出を求める規制が設けられている。
私有地を含んだまま行為規制で自然を守るという地域制自然公園の考え方は、土地を買い上げて保護する方式との違いとして問われやすい論点である。