【問89】eco検定 練習問題|ワシントン条約とラムサール条約の対象の違い
生物多様性と自然共生社会 問9/20難易度A(易しい)
問題文
ワシントン条約とラムサール条約が、それぞれ主にどのようなものを対象とする条約かについての説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.ワシントン条約とラムサール条約は、いずれも遺伝子組換え生物の越境移動の管理を主な対象とする条約である
- 2.ワシントン条約は水鳥の生息地となる湿地の保全を対象とし、ラムサール条約は野生動植物の国際取引の規制を対象とする
- 3.ワシントン条約は野生動植物の国際取引の規制を、ラムサール条約は水鳥の生息地となる湿地の保全を対象とする
- 4.ワシントン条約とラムサール条約は、いずれも温室効果ガスの排出量の削減を主な対象とする条約である
解説
正解は3。ワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物種を保護するため、その個体や加工品などの国際取引を規制することを目的とする条約である。一方、ラムサール条約は、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地を対象とし、その保全と賢明な利用(ワイズユース)を進めることを目的とする条約であり、両者は保護の対象が「取引の規制」と「湿地という場の保全」で異なる。
1は誤り。遺伝子組換え生物の越境移動を扱うのはカルタヘナ議定書であり、ワシントン条約・ラムサール条約のいずれの対象でもない。2は誤り。対象が入れ替わっており、湿地の保全を扱うのはラムサール条約、取引の規制を扱うのはワシントン条約である。4は誤り。温室効果ガスの排出削減を扱うのは気候変動枠組条約やパリ協定であり、この2つの条約の対象ではない。
条約名と対象がよく似た文脈で登場するため、「取引を規制する条約」と「湿地という場を保全する条約」という切り口で対比させて覚えておくと混同を防ぎやすい。