【問88】eco検定 練習問題|名古屋議定書が定める内容
生物多様性と自然共生社会 問8/20難易度B(標準)
問題文
2010年に生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択された名古屋議定書に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.遺伝資源へのアクセスと利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関するルールを定めたものである
- 2.遺伝子組換え生物の国境を越える移動に伴う生物多様性への影響を防止する手続きを定めたものである
- 3.絶滅のおそれのある野生動植物種の国際取引を規制するため、輸出入の許可制度を定めたものである
- 4.生物多様性の保全に向けた世界共通の目標として、20の個別目標を分野ごとに掲げたものである
解説
正解は1。名古屋議定書は、2010年に愛知県名古屋市で開催されたCOP10において採択されたもので、遺伝資源へのアクセスと、その利用から生ずる利益を提供国と利用国の間で公正かつ衡平に配分する仕組み(ABS:Access and Benefit-Sharing)についての国際的なルールを定めている。生物多様性条約が掲げる利益配分の目的を具体化する枠組みとして位置づけられる。
2は誤り。遺伝子組換え生物の国境を越える移動に関する手続きを定めているのはカルタヘナ議定書であり、名古屋議定書とは異なる文書である。3は誤り。絶滅のおそれのある野生動植物種の国際取引を規制する許可制度を定めているのはワシントン条約であり、名古屋議定書の内容ではない。4は誤り。20の個別目標からなる世界共通の目標は、同じCOP10で採択された愛知目標を指すものであり、名古屋議定書とは別の合意文書である。
同じCOP10で「愛知目標」と「名古屋議定書」という2つの異なる合意が採択された点を混同しないよう、それぞれの対象を区別して覚えておくことが重要である。