【問217】知的財産管理技能検定3級 練習問題|種苗法による育成者権とは
実用新案法・種苗法 問15/20難易度A(易しい)
問題文
種苗法において育成者権が保護する対象として、最も正確に述べたものはどれか。
- 1.野生の植物を採集した者に、その採集物の利用について与えられる権利です。
- 2.品種登録を受けた新品種について、育成者に与えられる独占的な権利です。
- 3.農家が自家採種した種子を販売する行為そのものを保護する権利です。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
自然界にある野生植物を採集しただけでは品種登録の対象になりません。育成者権が保護するのは、人が育成した新しい品種です。
選択肢2 → ✅正解
育成者権は品種登録により発生し(種苗法第19条第1項)、育成者権者は登録品種等を業として利用する権利を専有します(第20条第1項)。
選択肢3 → ❌誤り
育成者権は新品種を育成した者に与えられる権利であり、自家採種という行為を保護する制度ではありません。むしろ登録品種の利用を制限する側の権利です。
背景知識
種苗法は、新しい植物品種を育成した者の権利を保護する制度です。品種登録を受けるには、区別性・均一性・安定性といった要件を満たす必要があります(第3条第1項)。育成者権は品種登録により発生し(第19条第1項)、育成者権者は登録品種等を業として利用する権利を専有します(第20条第1項)。これにより育種のインセンティブが確保され、優良品種の開発と普及が進みます。
学習アドバイス
育成者権は「登録があって初めて発生する」点が要です。区別性・均一性・安定性の3要件をセットで覚え、特許や実用新案との保護対象の違いも押さえましょう。
まとめ
- 育成者権は品種登録により発生する(第19条第1項)
- 登録品種等を業として利用する権利を専有できる(第20条第1項)
- 登録要件は区別性・均一性・安定性(第3条第1項)