【問216】知的財産管理技能検定3級 練習問題|実用新案と特許の選択基準
実用新案法・種苗法 問14/20難易度A(易しい)
問題文
A社が新しい機械装置を開発したとき、実用新案と特許のいずれで保護するかを検討する際の判断基準として、最も適切なものはどれか。
- 1.権利化の速さを優先するなら実用新案、権利の強さを優先するなら特許です。
- 2.実用新案は特許より保護期間が長いため、長期保護を望む場合に選択します。
- 3.実用新案と特許は同じ要件で保護されるため、どちらを選んでも差異はありません。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
実用新案は実体審査がなく早期に登録される一方、特許は新規性・進歩性の実体審査を経るため権利の安定性が高くなります。事業の目的に応じて使い分けます。
選択肢2 → ❌誤り
逆です。実用新案権の存続期間は出願の日から10年(実用新案法第15条)、特許権は出願の日から20年(特許法第67条第1項)で、長期保護を望むなら特許です。
選択肢3 → ❌誤り
実用新案の保護対象は物品の形状・構造・組合せに係る考案に限られ、方法は対象外です。審査の有無も存続期間も異なるため、差異は大きいといえます。
背景知識
実用新案法と特許法は制度設計が異なります。実用新案は無審査で登録されるため権利化が速い反面、権利行使には実用新案技術評価書の提示が求められるなど慎重な運用が必要です。特許は実体審査を経るため時間はかかりますが、権利としての安定性が高くなります。存続期間も実用新案は出願日から10年、特許は20年と差があり、製品ライフサイクルを踏まえた選択が重要になります。
学習アドバイス
「速さの実用新案・強さと長さの特許」と対で覚え、存続期間10年と20年の数字を取り違えないようにしましょう。
まとめ
- 実用新案は無審査で権利化が速い
- 特許は実体審査を経るため権利が安定している
- 存続期間は実用新案10年・特許20年で保護対象も異なる