【問215】知的財産管理技能検定3級 練習問題|実用新案権の登録後の異議申立
実用新案法・種苗法 問13/20難易度A(易しい)
問題文
実用新案の設定登録後に、その登録の有効性を争う手段の説明として、正しいものはどれか。
- 1.登録公報の発行日から6か月以内であれば、何人も異議申立てができます。
- 2.利害関係人に限り、登録から1年以内に異議申立てをすることができます。
- 3.実用新案法に異議申立制度はなく、無効審判によってのみ権利を争えます。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
実用新案法には異議申立ての規定自体がありません。公報の発行日から6か月以内に何人も申し立てられるのは、特許法第113条の特許異議の申立てです。
選択肢2 → ❌誤り
実用新案法に異議申立制度は存在せず、その請求人適格や期間を定めた規定もありません。争うには無効審判(実用新案法第37条)を用います。
選択肢3 → ✅正解
実用新案法は異議申立制度を設けていません。登録の有効性を争う手段は、実用新案登録無効審判(実用新案法第37条)によることになります。
背景知識
実用新案は実体審査を経ずに登録されるため、登録の有効性は事後的に争う建付けになっています。特許法にある異議申立制度は、実用新案法には設けられていません。登録の効力を否定するには、実用新案登録無効審判(第37条)を請求します。無効審決が確定すると、その実用新案権は原則として初めから存在しなかったものとして扱われます。
学習アドバイス
特許は異議申立てと無効審判の両方、実用新案は無効審判のみ、という対比で覚えると混同しません。
まとめ
- 実用新案法に異議申立制度はない
- 登録の有効性は無効審判(第37条)で争う
- 公報発行日から6か月以内の異議申立ては特許法の制度