【問214】知的財産管理技能検定3級 練習問題|実用新案権の効力と実施権
実用新案法・種苗法 問12/20難易度A(易しい)
問題文
実用新案権の効力とその発生時期に関する説明として、誤っているものはどれか。
- 1.実用新案権者は、業として登録実用新案を実施する権利を専有します。
- 2.登録実用新案を第三者が業として無断実施すると、権利侵害となります。
- 3.実用新案権の効力は、登録出願の時にさかのぼって発生します。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
実用新案法第16条本文のとおりです。ただし専用実施権を設定した範囲では専用実施権者が専有します。説明としては正しい内容です。
選択肢2 → ❌誤り
設定登録後、正当な権原なく業として登録実用新案を実施する行為は実用新案権の侵害となります(実用新案法第16条)。説明としては正しい内容です。
選択肢3 → ✅正解
誤りです。実用新案権は設定の登録により発生します(実用新案法第14条第1項)。出願時にさかのぼる遡及効はなく、登録前の実施に対して権利を行使することはできません。
背景知識
実用新案権は設定の登録によって発生し(実用新案法第14条第1項)、出願の時にさかのぼることはありません。したがって登録前に第三者が実施していても、その時点の行為について権利を行使することはできません。登録後は、権利者が業として登録実用新案を実施する権利を専有します(第16条)。ただし専用実施権を設定した範囲については、専用実施権者がその権利を専有します。
学習アドバイス
特許権も設定の登録で発生する点は同じです。出願・登録・公報発行という時点の違いを整理し、遡及効の有無で引っかけられないようにしましょう。
まとめ
- 実用新案権は設定の登録により発生する(第14条第1項)
- 出願時にさかのぼる遡及効はない
- 権利者は業として登録実用新案を実施する権利を専有する(第16条)