【問213】知的財産管理技能検定3級 練習問題|実用新案出願から登録までの手続
実用新案法・種苗法 問11/20難易度A(易しい)
問題文
実用新案権を取得するための出願から登録までの一般的な手続の流れとして、最も正確に述べたものはどれか。
- 1.出願と同時に技術評価書を取得し、登録要件の審査を受けた後に登録されます。
- 2.出願後は方式審査と基礎的要件の審査のみを受け、実体審査を経ずに登録されます。
- 3.出願から登録まで、特許と同じく進歩性や新規性の実質審査を受けます。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
実用新案技術評価の請求は登録の前提ではありません。実用新案法第12条第1項により何人もいつでも請求できる任意の制度であり、これを経なければ登録されないというものではありません。
選択肢2 → ✅正解
実用新案は無審査登録主義です。物品の形状・構造・組合せに係るものか、記載が明確かといった基礎的要件の審査(実用新案法第6条の2)だけを経て、設定の登録により権利が発生します(第14条第1項)。
選択肢3 → ❌誤り
新規性・進歩性についての実体審査は行われません。その判断材料は、登録の前後を問わず請求できる実用新案技術評価書によって得る仕組みです(実用新案法第12条)。
背景知識
実用新案法は、簡易・迅速な権利化を目的として無審査登録主義を採っています。審査されるのは方式要件と基礎的要件だけで、新規性や進歩性の実体審査はありません。そのため権利化が早く、早い場合は出願から数か月で設定の登録に至ります。なお実用新案法には特許法のような出願公開制度がなく、内容は設定登録後に発行される登録実用新案公報で公開されます。
学習アドバイス
無審査登録主義の意味を正確に押さえましょう。特許にある出願公開・実体審査が実用新案にはない、という対比で覚えると混同しません。
まとめ
- 実用新案は方式審査と基礎的要件の審査のみで登録される
- 新規性・進歩性の実体審査はなく、権利化が早い
- 公開は出願公開ではなく登録後の実用新案公報による