【問150】知的財産管理技能検定3級 練習問題|実用新案の訂正
実用新案法・種苗法 問10/20難易度C(難しい)
問題文
実用新案権の訂正に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.一定の要件のもとで、請求の範囲の減縮などを目的とする訂正ができる
- 2.実用新案権は無審査で登録されるため、登録後は一切の訂正ができない
- 3.実用新案権の訂正は、特許権の訂正と異なり、何度でも無制限に可能である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
実用新案法14条の2は、実用新案権者が明細書、実用新案登録請求の範囲または図面を訂正することができると規定しており、請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明などを目的とする訂正が認められています。
選択肢2 → ❌誤り
実用新案登録後も一定の訂正が可能です。
選択肢3 → ❌誤り
訂正には回数制限があり、原則として1回に限定されるなどの制限があります。
背景知識
実用新案権の訂正制度は、無審査登録された権利の内容を事後的に適正化するための仕組みです。訂正は請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明を目的として行われ、原則として1回限りの訂正が認められます。実用新案技術評価書で権利の有効性に問題があると評価された場合などに、権利範囲を限定して有効な権利を維持するために用いられます。特許権の訂正審判や訂正の請求制度と比較するとやや簡素な仕組みとなっています。
学習アドバイス
実用新案の訂正は回数制限があるなど、特許と異なる点を理解しましょう。技術評価書との関係も重要です。
まとめ
- 実用新案も訂正可能
- 原則1回限りの制限
- 請求範囲の減縮等が目的