【問149】知的財産管理技能検定3級 練習問題|育成者権の効力
実用新案法・種苗法 問9/20難易度C(難しい)
問題文
育成者権の効力と例外に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.育成者権には、新品種の育成その他の試験研究のための利用など、一定の例外が認められている
- 2.育成者権には一切の例外は認められておらず、あらゆる利用行為に対して育成者権者の許諾が必要である
- 3.育成者権の効力は、登録品種の種苗そのものにのみ及び、収穫物や加工品には及ばない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
種苗法21条は試験研究のための利用を例外として認めており、また同法21条2項以下では農業者による自家増殖の例外(従来規定)等が認められています。ただし近年の改正により、登録品種について農業者の自家増殖が原則として育成者権者の許諾が必要となる見直しが行われました。
選択肢2 → ❌誤り
試験研究のための利用など一定の例外があります。
選択肢3 → ❌誤り
育成者権の効力は種苗だけでなく、収穫物や一定の加工品にも及びます。
背景知識
育成者権の効力は、登録品種の種苗の生産、譲渡、輸出入等に及びます。加えて、種苗の利用により得られる収穫物や、収穫物から製造された一定の加工品にも段階的に効力が及ぶ仕組みとなっています。ただし、育成者権者が権利を行使する機会を適切に得られなかった場合に限られます。試験研究のための利用は、新品種開発の促進を目的として例外とされています。また、令和2年改正では、登録品種の海外流出防止のため、自家増殖の許諾制への移行や指定地域外への持ち出し禁止措置が導入されました。
学習アドバイス
育成者権の例外規定は重要論点です。令和2年改正による自家増殖ルールの変更も押さえておきましょう。
まとめ
- 試験研究のための利用は例外
- 効力は種苗・収穫物・加工品に及ぶ
- 令和2年改正で自家増殖ルール変更