【問148】知的財産管理技能検定3級 練習問題|育成者権の存続期間
実用新案法・種苗法 問8/20難易度B(標準)
問題文
育成者権の存続期間に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.育成者権は品種登録日から25年、永年性植物は30年である
- 2.育成者権の存続期間は、特許権と同じく出願日から20年である
- 3.育成者権の存続期間は、実用新案権と同じく10年である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
種苗法19条2項は、育成者権の存続期間を原則25年、永年性植物(果樹、樹木など)については30年と規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
育成者権は特許権と異なり、品種登録の日から25年(永年性植物は30年)です。
選択肢3 → ❌誤り
実用新案権の存続期間(10年)とも異なります。
背景知識
育成者権の存続期間は、他の知的財産権より長く設定されています。これは、新品種の開発には長期間を要し、市場での回収にも時間がかかるためです。起算日は品種登録の日であり、出願日ではありません。永年性植物(果樹、観賞樹など)については、開花や結実までの期間が長いことを考慮して、さらに5年長い30年とされています。延長登録制度はありませんが、存続期間満了後は公有となり、誰でも自由に利用できます。
学習アドバイス
各知的財産権の存続期間は必須暗記事項です。育成者権(25年・30年)の起算日と長さを覚えましょう。
まとめ
- 原則25年、永年性植物30年
- 起算日は品種登録の日
- 他の知財権より長い