【問147】知的財産管理技能検定3級 練習問題|品種登録の要件
実用新案法・種苗法 問7/20難易度B(標準)
問題文
種苗法における品種登録の要件に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.品種登録の要件には、区別性、均一性、安定性のほか、未譲渡性や品種名称の適切性などがある
- 2.品種登録の要件は、新規性のみであり、区別性は要件とされない
- 3.品種登録の要件には、進歩性や産業上の利用可能性が含まれる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
種苗法における品種登録の要件は、区別性(他の品種と区別できること)、均一性(特性が均一であること)、安定性(特性が安定していること)、未譲渡性(出願前に一定期間を超えて種苗等が譲渡されていないこと)、品種名称の適切性です。
選択肢2 → ❌誤り
新規性(未譲渡性)だけでなく、区別性、均一性、安定性などの複数の要件が必要です。
選択肢3 → ❌誤り
進歩性や産業上の利用可能性は特許の要件であり、種苗法では求められません。
背景知識
品種登録の要件のうち、区別性、均一性、安定性は、いわゆるDUS要件と呼ばれ、UPOV条約に基づく国際標準の要件です。未譲渡性は、出願前に日本国内で1年、外国で4年(永年性植物は6年)を超えて種苗または収穫物が譲渡されていないことを意味します。審査は独立行政法人種苗管理センターなどが現地調査を含めて行います。品種名称は、品種を識別するための公的な名称として重要な役割を果たします。
学習アドバイス
DUS要件は種苗法の頻出論点です。特許法の新規性、進歩性要件との違いを理解しましょう。
まとめ
- 要件は区別性・均一性・安定性等
- 未譲渡性や名称適切性も要件
- 特許法の要件とは異なる