【問146】知的財産管理技能検定3級 練習問題|種苗法の保護対象
実用新案法・種苗法 問6/20難易度B(標準)
問題文
種苗法における品種登録の保護対象に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.種苗法は、新品種の育成者に独占的権利を与える制度である
- 2.種苗法は、すべての植物の遺伝子情報を保護する制度である
- 3.種苗法は、農薬や化学肥料の製造方法を保護する制度である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
種苗法は、新品種の育成者の権利を保護する法律で、品種登録により育成者権が付与され、種苗、収穫物、一定の加工品に対する独占的な権利が認められます。
選択肢2 → ❌誤り
種苗法は遺伝子情報そのものを保護するものではなく、育成された新品種を保護する制度です。
選択肢3 → ❌誤り
農薬や化学肥料の製造方法は特許法の保護対象であり、種苗法の対象ではありません。
背景知識
種苗法は、植物の新品種の育成者を保護する法律で、植物特許的な性格を持ちます。品種登録の要件は、区別性、均一性、安定性、未譲渡性、品種名称の適切性です。育成者権の存続期間は原則25年、永年性植物については30年と長期です。種苗、収穫物、加工品の3段階で保護が及び、無断増殖や販売を禁止できます。農産物の輸出促進の観点から、近年は海外流出防止策や罰則強化などの改正が行われています。
学習アドバイス
種苗法の保護対象と要件を整理しましょう。存続期間が特許や実用新案より長い点も特徴です。
まとめ
- 種苗法は新品種を保護
- 種苗・収穫物・加工品が対象
- 存続期間は原則25年