【問145】知的財産管理技能検定3級 練習問題|実用新案から特許への変更
実用新案法・種苗法 問5/20難易度B(標準)
問題文
実用新案登録出願と特許出願の相互変更に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.特許出願と実用新案登録出願は、一定の要件のもとで相互に変更することができる
- 2.特許出願と実用新案登録出願は制度が異なるため、どちらか一方への変更は一切認められない
- 3.実用新案登録出願から特許出願への変更は無制限にいつでも可能である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
特許法46条は特許出願から実用新案登録出願への変更を、実用新案法10条は実用新案登録出願から特許出願への変更を規定しており、相互の変更が可能です。
選択肢2 → ❌誤り
相互の変更は認められており、一定の要件のもとで変更できます。
選択肢3 → ❌誤り
実用新案登録出願から特許出願への変更は無制限ではなく、実用新案登録出願の日から3年以内などの時期的制限があります。
背景知識
実用新案と特許の出願変更制度は、出願人が最適な保護方法を選択できるようにするために設けられています。実用新案登録出願から特許出願への変更は、より強固な保護を求める場合に利用され、特許出願から実用新案登録出願への変更は、早期権利化を求める場合などに利用されます。変更後の出願は、もとの出願時にしたものとみなされる(出願日の遡及効)ため、先願主義との関係で不利になりません。ただし時期的制限や手続要件を満たす必要があります。
学習アドバイス
出願変更の時期的要件と手続要件を整理しましょう。遡及効があることも重要論点です。
まとめ
- 特許出願と実用新案は相互変更可能
- 時期的制限あり
- 変更後は元の出願日に遡及