【問144】知的財産管理技能検定3級 練習問題|実用新案技術評価書
実用新案法・種苗法 問4/20難易度B(標準)
問題文
実用新案技術評価書に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、差止請求を行使できない
- 2.実用新案技術評価書は、実用新案権者のみが請求でき、第三者は請求できない
- 3.実用新案技術評価書の内容は、実用新案権の有効性を確定的に決定するものである
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
実用新案法29条の2は、実用新案権者または専用実施権者は、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、侵害者等に対し権利行使することができないと規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
実用新案技術評価書は実用新案権者だけでなく、第三者も請求できます(実用新案法12条1項)。
選択肢3 → ❌誤り
技術評価書は参考資料に過ぎず、権利の有効性を確定的に決定するものではありません。評価結果は法的拘束力を持ちません。
背景知識
実用新案技術評価書は、無審査で登録される実用新案権の安定性を補完するために設けられた制度です。特許庁審査官が新規性、進歩性などの観点から評価し、評価結果を書面で示します。評価は6段階(1から6)で示され、先行技術があることが示された場合は評価が低くなります。権利行使の際の警告義務は、無審査で登録された権利を濫用的に行使することを防ぐための制度です。技術評価書の請求は、権利者だけでなく第三者も可能で、実用新案権の有効性を客観的に把握する手段として利用されます。
学習アドバイス
技術評価書の請求主体、提示義務、法的性質の3点を整理しましょう。
まとめ
- 権利行使前に提示警告が必要
- 第三者も請求可能
- 法的拘束力はない参考資料