【問143】知的財産管理技能検定3級 練習問題|実用新案の無審査主義
実用新案法・種苗法 問3/20難易度A(易しい)
問題文
実用新案法の無審査登録制度に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.方式的な要件の審査のみが行われ、新規性や進歩性といった実体審査は行われずに登録される
- 2.実用新案登録出願についても、特許出願と同様に出願審査請求を行う必要がある
- 3.実用新案登録出願は、特許庁が拒絶理由通知を発することで審査され、審査を経なければ登録されない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
実用新案法は無審査登録主義を採用しており、方式要件や基礎的要件の審査のみが行われ、新規性、進歩性などの実体審査は原則として行われずに登録されます。
選択肢2 → ❌誤り
実用新案登録出願には出願審査請求制度はありません。特許出願とは異なる手続きです。
選択肢3 → ❌誤り
実体審査が行われないため、拒絶理由通知を経て登録される仕組みではありません。
背景知識
実用新案法は早期の権利化を目的として、無審査登録主義を採用しています。そのため、出願から比較的短期間で登録される利点がある反面、実体的な審査を経ていないため、権利としての安定性は特許権に比べて劣ります。権利行使の際には、後述する実用新案技術評価書の提示が求められるなどの制約があります。基礎的要件の審査としては、保護対象の適格性、明細書等の記載要件などが確認されます。
学習アドバイス
無審査登録主義の意味と、権利行使の制約を理解しましょう。技術評価書の必要性は次問でも出題されます。
まとめ
- 実用新案は無審査登録主義
- 基礎的要件のみ審査
- 権利の安定性は特許に劣る