【問142】知的財産管理技能検定3級 練習問題|実用新案の存続期間
実用新案法・種苗法 問2/20難易度A(易しい)
問題文
実用新案権の存続期間に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から10年をもって終了する
- 2.実用新案権の存続期間は、設定登録の日から20年をもって終了する
- 3.実用新案権の存続期間は、特許権と同じく出願日から20年である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
実用新案法15条は、実用新案権の存続期間を実用新案登録出願の日から10年と規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
存続期間の起算日は設定登録の日ではなく、実用新案登録出願の日です。
選択肢3 → ❌誤り
特許権の存続期間は出願日から20年ですが、実用新案権は出願日から10年です。
背景知識
実用新案権の存続期間は特許権より短い10年とされており、これは実用新案の保護対象が小発明的な考案であり、短期の保護で十分であるという考えに基づきます。起算日は実用新案登録出願の日であり、設定登録日ではない点に注意が必要です。無審査で登録されるため、出願から比較的短期間で設定登録されることが多く、実効的な保護期間は8年程度となることが一般的です。延長制度は原則として設けられていません。
学習アドバイス
実用新案権の存続期間10年は頻出です。特許権(20年)、意匠権(25年)、商標権(10年更新可)と比較して整理しましょう。
まとめ
- 存続期間は出願日から10年
- 特許権(20年)より短い
- 起算日は設定登録日でない点に注意