【問141】知的財産管理技能検定3級 練習問題|実用新案法の保護対象
実用新案法・種苗法 問1/20難易度A(易しい)
問題文
実用新案法における保護対象に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.実用新案法の保護対象は、物品の形状、構造または組合せに係る考案である
- 2.実用新案法の保護対象は、方法の発明も含まれる
- 3.実用新案法の保護対象は、化学物質そのものも含まれる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
実用新案法2条1項は、考案を自然法則を利用した技術的思想の創作と定義し、同法3条1項柱書は、産業上利用することができる物品の形状、構造または組合せに係る考案について実用新案登録を受けることができるとしています。
選択肢2 → ❌誤り
方法の発明は実用新案法の保護対象ではなく、特許法でのみ保護されます。
選択肢3 → ❌誤り
化学物質そのものは物品の形状などに該当せず、実用新案の保護対象ではありません。
背景知識
実用新案法は、特許法よりも簡易・迅速な権利取得を可能にする制度です。保護対象は物品の形状、構造または組合せに係る考案に限定されており、方法や化学物質などは対象外です。この制限は、特許法と比べて保護対象が狭い理由のひとつです。発明と考案の違いは、考案は高度性が要求されないという点にあります。したがって、技術的に高度ではない小発明的なものを迅速に保護する仕組みとして機能しています。
学習アドバイス
実用新案の保護対象の限定は頻出論点です。特許法との保護対象の違いを整理しましょう。
まとめ
- 保護対象は物品の形状・構造・組合せ
- 方法・化学物質は対象外
- 考案は発明より高度性が不要