【問38】知的財産管理技能検定3級 練習問題|間接侵害
特許法 問38/40難易度C(難しい)
問題文
特許法101条が規定する間接侵害に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.特許製品の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等を含む
- 2.間接侵害は特許権者の損害賠償請求の対象とはならない
- 3.間接侵害は特許法上の侵害とはみなされない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
特許法101条1号は、物の発明について、特許発明に係る物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡、貸渡し、輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為を侵害とみなすと規定しています(いわゆる専用品型間接侵害)。
選択肢2 → ❌誤り
間接侵害は特許権侵害とみなされるため、差止請求や損害賠償請求の対象となります。
選択肢3 → ❌誤り
特許法101条は間接侵害行為を「侵害するものとみなす」と規定しており、直接侵害と同様に取り扱われます。
背景知識
間接侵害(特許法101条)は、直接の特許権侵害ではないものの侵害を誘発する行為について、特許権侵害とみなして規制する制度です。101条1号・4号は「のみ」要件を設けた専用品型間接侵害(特許発明の実施にのみ用いる物)を規定しています。また、平成14年改正で導入された101条2号・5号は、特許発明による課題解決に不可欠な物であって、発明が特許発明であることを知っていた者の行為を侵害とみなします(多機能型間接侵害)。さらに101条3号・6号では、特許発明の実施のために生産された物を業として譲渡等する行為も間接侵害とします。これらの規定により、特許権の実効性を確保しています。間接侵害も差止請求や損害賠償請求の対象となります。
学習アドバイス
間接侵害には専用品型、多機能型、譲渡等型があります。それぞれの要件を整理して覚えましょう。101条の各号の違いを意識することが重要です。
まとめ
- 間接侵害は特許法101条が規定
- 専用品型と多機能型等の類型がある
- 間接侵害にも差止請求・損害賠償請求が可能