【問39】知的財産管理技能検定3級 練習問題|職務発明
特許法 問39/40難易度C(難しい)
問題文
特許法35条の職務発明に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.職務発明をした従業者等は、勤務規則等の定めがなくても特許を受ける権利を自動的に使用者等に譲渡したものとみなされる
- 2.勤務規則等で予め定めることにより、特許を受ける権利を発明完成時から使用者等に帰属させることができる
- 3.職務発明について従業者等は相当の利益を受ける権利を有しない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
勤務規則等の定めがない場合、特許を受ける権利は発明者(従業者等)に原始的に帰属します。自動譲渡されることはありません。
選択肢2 → ✅正解
特許法35条3項は、従業者等がした職務発明について、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属すると規定しています(平成27年改正)。
選択肢3 → ❌誤り
特許法35条4項により、従業者等は職務発明について相当の利益を受ける権利を有します。
背景知識
職務発明(特許法35条)とは、従業者等が使用者等の業務範囲に属し、かつ発明をするに至った行為が職務に属する発明をいいます。特許法35条の主な内容は、(1)職務発明について従業者等が特許を受けた場合、使用者等は通常実施権を有する(35条1項)、(2)事前に勤務規則等で定めれば、特許を受ける権利を発明発生時から使用者等に原始取得できる(35条3項、平成27年改正)、(3)従業者等は職務発明の相当の利益を受ける権利を有する(35条4項)、というものです。相当の利益の算定においては、勤務規則等で定める手続きの合理性が考慮されます(35条5項)。平成27年改正前は従業者帰属が原則でしたが、改正により使用者帰属の事前設定が可能となりました。
学習アドバイス
平成27年改正(職務発明の使用者原始帰属)は知財3級の重要論点です。使用者・従業者の権利関係を整理して覚えましょう。
まとめ
- 職務発明は特許法35条が規定
- 平成27年改正で使用者原始帰属が可能に
- 従業者等は相当の利益を受ける権利あり(35条4項)