【問35】知的財産管理技能検定3級 練習問題|特許権の譲渡
特許法 問35/40難易度B(標準)
問題文
特許権の移転(譲渡)に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.特許権の移転は、契約のみで効力が発生し、登録は必要ない
- 2.特許権の移転(一般承継を除く)は、登録しなければ効力を生じない
- 3.特許権は譲渡することができない一身専属的な権利である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
特許権の移転(譲渡)は登録が効力発生要件です。契約のみでは効力を生じません。
選択肢2 → ✅正解
特許法98条1項1号は、特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く)は登録しなければ効力を生じないと規定しています。
選択肢3 → ❌誤り
特許権は財産権であり譲渡可能です。一身専属的な権利ではありません。
背景知識
特許権は財産権の一種として自由に譲渡や相続の対象となります(民法896条類推、特許法73条)。ただし、特許権の移転(譲渡)には登録が効力発生要件となっており、相続等の一般承継以外では特許原簿への登録がなければ効力を生じません(98条1項1号)。一般承継(相続、合併等)の場合は登録は効力発生要件ではありませんが、遅滞なく特許庁長官に届け出る必要があります(98条2項)。共有特許権の場合、各共有者は他の共有者の同意を得なければ持分を譲渡することはできません(73条1項)。また、共有特許権の実施は他の共有者の同意なく各自が行えますが、第三者への実施許諾は同意が必要です(73条3項)。
学習アドバイス
特許権の移転に関する登録の効果(98条)は重要です。一般承継の例外と、共有特許権の特別ルール(73条)も併せて押さえましょう。
まとめ
- 特許権の移転は登録が効力発生要件(98条1項1号)
- 一般承継(相続等)は例外
- 共有特許権の持分譲渡は他の共有者の同意が必要(73条1項)