【問31】知的財産管理技能検定3級 練習問題|専用実施権
特許法 問31/40難易度A(易しい)
問題文
特許法上の専用実施権に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.専用実施権は契約のみで効力が発生し、登録は必要ない
- 2.専用実施権は特許原簿への登録がなければ効力を生じない
- 3.専用実施権は特許権者以外でも自由に設定することができる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
専用実施権は登録が効力発生要件です。契約だけでは効力を生じません(特許法98条1項2号)。
選択肢2 → ✅正解
特許法98条1項2号は、専用実施権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ効力を生じないと規定しています。
選択肢3 → ❌誤り
専用実施権を設定できるのは特許権者のみです。特許権者以外が設定することはできません。
背景知識
専用実施権(特許法77条)は、特許権者が他人に設定することができる独占的な実施権で、設定された範囲内では特許権者であっても実施できないという強力な権利です。専用実施権者は自ら差止請求や損害賠償請求などの権利行使をすることができます(100条、民法709条)。専用実施権の効力発生要件として特許原簿への登録が必要で(98条1項2号)、登録なければ第三者に対抗できないどころか、当事者間でも効力を生じません。これに対し通常実施権は、契約締結により効力が発生し、登録は不要です(かつては対抗要件でしたが、現在は当然対抗制度が導入されています)。専用実施権は独占性が強いため、ライセンス契約のうち特に重要な形態です。
学習アドバイス
専用実施権(登録が効力発生要件)と通常実施権(契約で効力発生、当然対抗)の違いを明確に区別しましょう。登録の要否が最大の違いです。
まとめ
- 専用実施権は登録が効力発生要件(98条1項2号)
- 設定範囲内では特許権者も実施不可
- 専用実施権者は自ら権利行使可能